広島県感染拡大防止協力支援金(仮称)について
三次広域商工会
お知らせ
広島県において、4月16日の緊急事態宣言を受け、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づき、対象施設の管理者等に対して、施設の使用停止に係る協力要請が行われました。
この度、県の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力する中小企業者(個人事業者を含む)に対し、県内市町と協力して支援金が支給されることとなりました。
詳細については下記URLをご参照ください。
問い合わせ先
広島県商工労働総務課(予定) TEL:082-513-3311
広島県HP:広島県感染拡大防止協力支援金(仮称)について
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support.html
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月22日から5月6日までの期間に休業や営業時間の短縮の要請を行う施設等の一覧