お知らせ

家賃支援給付金に関するお知らせ

三次広域商工会 お知らせ

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を

下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。

 

支給対象(①②③すべてを満たす事業者)

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、

 フリーランスを含む個人事業者

 ※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象

②5月~12月の売上高について、

 ・1ヶ月で前年同月比▲50%以上または、

 ・連続する3ヶ月の合計で前年同期比▲30%以上

③自らの事業のために占有する土地・建設の賃料を支払い

 

 

〈お問い合わせ〉家賃支援給付金コールセンター

        TEL:0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html