7月分からの頑張る中小事業者月次支援金について
広島県内に発出された緊急事態措置が6月20日で終了したことに伴い、標記支援金の7月分の支給については、以下の通り制度の見直しが行われています。
〇7月分の制度見直しのポイント
① 国の月次支援金の対象外となったため、売上減少率 30%以上について、一律の給付制度になりました(国の月次支援金を受けていることが要件から除外)。
② 酒類を提供する飲食店に対する時短等要請の対象が「広島県内全域」から「広島市、東広島市、廿日市市」の3市になったため、3市以外でのみ酒類を提供する飲食事業者が 7 月分の給付対象となりました。
③ 広島県大規模施設等協力金終了により、大規模施設事業者やテナント事業者も7月分の給付対象となりました。
また、早期集中対策の実施に伴い、広島市・廿日市市・三原市の酒類を提供する飲食事業者(R3年度第4期協力支援金対象者)以外の事業者の8月分・9月分の給付について、引き続き実施することとなりました。ただし、要請が8月31日以前に早期解除された場合は、9月分は対象外となります。
さらに、対象となる事業所について、これまでは「酒類の提供を停止していない、また休業・営業時間短縮の要請に応じていない飲食店と取引がある場合は給付対象外となります。」と記載されておりましたが、令和3年7月14日付けの国の事務連絡により、そうした取扱をしないこととなりました。
申込期間 |
5月分:2021年6月21日(月)~8月20日(金) 6月分:2021年7月 1日(木)~8月31日(火) 7月分:2021年8月 1日(日)~9月30日(木) |
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申請方法 |
①オンライン申請 https://hiroshima-getsuji-shien.jp/#application-online ②郵送申請 〒730-0031 頑張る中小事業者月次支援金センター 宛 ※配達状況の追跡が可能な簡易書留による提出 |
問い合わせ |
三次広域商工会 TEL:0824-44-3141 |
広島県HP | https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/78/ganbaru-getsuji.html |