家賃支援給付金に関するお知らせ
三次広域商工会
お知らせ
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を
下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
支給対象(①②③すべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
②5月~12月の売上高について、
・1ヶ月で前年同月比▲50%以上または、
・連続する3ヶ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建設の賃料を支払い
〈お問い合わせ〉家賃支援給付金コールセンター
TEL:0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html