三次市中小事業者月次支援金について
三次広域商工会
お知らせ
◆緊急事態宣言の延長等に伴い、令和3年5月から9月までの各月における売上げが20%以上30%未満減少した中小法人・個人事業者を対象に支給されます。
対象者 |
三次市内に本店を有する中小法人・個人事業者 ※全業種が対象となります。 ※社会福祉法人、医療法人、NPO法人等も対象となります。 |
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主な要件 |
令和3年5月から令和3年9月までの各月において、月間の売上額が令和元年若しくは令和2年の同月の売上額と比較して20%以上30%未満減少していること ※減少率が20%未満の場合、若しくは30%以上となる場合は対象となりません |
支給額 |
◎令和2年または令和元年の対象月の売上額 ー 令和3年の対象月の売上額 ・個人事業者 上限 5万円/月(すべての月が該当の場合最大25万円) ・中小法人等 上限10万円/月(すべての月が該当の場合最大50万円) |
申請期間 |
令和3年10月8日(金)から令和3年12月10日(金)※当日消印有効
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送付先 |
原則、郵送で申請してください。※申請は1事業者1回限り
郵送宛先:〒728-8501
三次市十日市中二丁目8番1号 三次市商工観光課 宛 |
申請書類 |
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お問い合せ先 |
三次市 産業振興部 商工観光課 電話: 0824-62-6171
FAX: 0824-64-0172 |