お知らせ

三次市中小事業者月次支援金について

三次広域商工会 お知らせ

緊急事態宣言の延長等に伴い、令和3年5月から9月までの各月における売上げが20%以上30%未満減少した中小法人・個人事業者を対象に支給されます。

対象者

三次市内に本店を有する中小法人・個人事業者

※全業種が対象となります。

※社会福祉法人、医療法人、NPO法人等も対象となります。

主な要件

令和3年5月から令和3年9月までの各月において、月間の売上額が令和元年若しくは令和2年の同月の売上額と比較して20%以上30%未満減少していること

※減少率が20%未満の場合、若しくは30%以上となる場合は対象となりません

支給額

令和2年または令和元年の対象月の売上額 ー 令和3年の対象月の売上額

・個人事業者 上限 5万円/月(すべての月が該当の場合最大25万円) 

・中小法人等 上限10万円/月(すべての月が該当の場合最大50万円)

申請期間

令和3年10月8日(金)から令和3年12月10日(金)※当日消印有効
送付先
原則、郵送で申請してください。※申請は1事業者1回限り
郵送宛先:〒728-8501
     三次市十日市中二丁目8番1号
     三次市商工観光課 宛

申請書類

◎個人事業者用

 ・PDF版   ・Excel版  

◎法人用

 ・PDF版   ・Excel版

お問い合せ先

三次市 産業振興部 商工観光課

電話: 0824-62-6171
FAX: 0824-64-0172

詳細はこちらからホームページをご覧ください